2024/10/16
2024/06/25
生命保険のご加入者が自殺された場合。。。
厚生労働省自殺対策推進室および警察庁生活安全局生活安全企画課によれば、
令和3(2021)年の日本における自殺者の数は21,007人でした。
男女別でみると、男性は12年連続で自殺者数が減少しているものの、
女性の自殺者数の約2.0倍となっています。女性は2年連続で自殺者数が増加しています。
自殺の場合に保険金は支払われない場合。。。
生命保険には、『モラルリスク』という考え方があります。
生命保険を悪用して保険金を受け取るというような、道徳上の危険を排除する事を意味しています。
保険金を不正に受け取る人がいれば、契約者間の公平性が損なわれてしまいます。
また、保険会社の信頼や経営を脅かすことにもなってしまいます。
このような観点から、以下の3つの場合については自殺による死亡保険金は支払われません。。。
①保険金目当ての場合
②告知義務違反の場合
③犯罪行為が認められた場合
自殺でも保険金が支払われる場合
保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程
することを目的とした法律に「保険法」という法律があります。
その保険法の中で、『自殺による死亡保険金は支払う必要がない』と
表記されています
(保険法51条1号)
しかし、実際の保険金の支払いについては、保険会社ごとに定められたルールに
のっとって、そのケースごとに判断されます。
自殺による保険金の支払いについては、。。
『保険会社ごとに1~3年程度の免責期間』が、設定されています。
保険法では自殺による死亡保険金は支払う必要がないと定められいるとお伝え
しましたが、免責期間経過後の自殺であれば、保険金は支払われることが
あります。
これは、自殺を決意した人が、その思いを抱えながら何年も生きることは
難しいとされているからです。。。
2024/06/23
2024/03/27
令和6年4月から相続登記が義務化に。。。
≪もしも。。。
確定申告の内容を間違えてしまった時には、
早めの修正申告を!≫
2023/11/02
NISA について 。。。2
新ニーサについて追加。。。
この間の続きになりますが。。。
「つみたて投資枠」とは、現行のつみたてNISAを引き継いだ枠になります。
つみたて投資枠では、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に投資することができ、対象商品は現行のつみたてNISAと同じです。
「成長投資枠」は、現行の一般NISAを引き継いだ枠で、上場株式や投資信託(上場投資信託(ETT)や不動産投資信託(REIT)を含む)等に投資ができます。
ただし、、。
①整理・監理、銘柄(上場廃止基準に該当する恐れがある場合、もしくは上場廃止が決定された場合に指定される銘柄のこと)
②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外など、一般NISAよりも対象商品は制限されます。
成長投資枠は、つみたて投資枠の対象商品はもちろん、対象外の投資信託や株式にも投資をすることができます。
新NISAでは現行NISAにあった多くの制限が緩和・撤廃され、投資の自由度が高くなったため、基本的には制度移行によるデメリットはないと言えます。
しかし、自由度が高いということはそれだけ選択肢が増え、考えなければならないことも増えるという見方もできます。極端な話、非課税投資枠で240万円を株式1銘柄に一括投資することも可能であり、制度を利用したからといって必ずしも手堅い運用ができるとは限りません。
NISA改正(新NISAの開始)は2024年からで、2023年中に行なわなければならない手続きはありません。新NISA口座は現行NISAを開設している金融機関で自動的に開設されます。
現在NISA口座を開設していなくても、いずれNISAを活用して投資を始めたいと考えているなら、2023年中に現行NISAの口座開設から始めて準備をしていく事もオススメですね。。。
NISA口座の開設には1ヵ月程度かかる場合もあるため、あらかじめ開設しておけば、始めてみようと思われた時に、すぐNISA口座で投資を始めることができます。
次回は、順番が変ですがニーサの始め方を書き込みしてみようと思います。。。
金融庁のホームページ
↓
2023/10/20
NISA について 。。。1
新ニーサについての概要。。。
NISAは「少額投資非課税制度」ともいい、株式や投資信託への投資で得られた利益について、一定の期間非課税とする制度のことです。
本来であれば個人投資家は、一般的に投資で得られた利益に対し20.315%の税金を支払わなければなりません。
しかし、「NISA口座」を利用して一定の金額内で投資すれば、その利益には税金がかからなくなります。
現行NISAの保有期間は一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間です。これらの期間が、新NISAではつみたて投資枠も成長投資枠も無期限となります。
現行NISAでは非課税保有期間が期限付きのため、いつかは非課税である期間がなくなってしまいます。しかし、新NISAではいつ始めても非課税保有期間は無期限であるため、残りの非課税保有期間を気にすることなく投資判断ができるようになるのです。
「口座開設期間の恒久化」とは、NISA口座で投資を行うためには、いつまでに口座開設をして投資を開始しなければならないという期限がなくなるということです。
現行NISAではつみたてNISAと一般NISAは併用することができませんでした。
しかし、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になったため、どちらか片方を選ぶ必要もなく、現行NISAよりも柔軟に投資を行えます。
現行NISAの年間投資上限額はつみたてNISAが40万円、一般NISAが120万円です。
それが新NISAでは、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円となります。
新NISAはつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、最大360万円が年間投資額の上限になります。これにより、年間ベースでも現行NISAより多く投資ができるようになります。
現行NISAでは、つみたてNISAは年間最大投資額40万円×最長20年間の投資で最大800万円、一般NISAは年間最大投資額120万円×最長5年間の投資で最大600万円が非課税保有限度額です。
一方、新NISAでの非課税保有限度額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)となっています。
また、新NISAで保有している商品を売却した場合、その分の簿価金額(ぼかきんがく。帳簿に記載された資産や負債の評価額のこと)だけ翌年に非課税保有限度額が復活して再利用することが可能です。
例えば、新NISAで50万円購入した商品が倍の100万円になった時に20万円売却した場合、20万円の内簿価金額は半分の10万円ですから、翌年に10万円枠が復活して再利用可能となります。
新NISAでは非課税保有期間や口座開設期間が無期限化・恒久化するため、生涯を通して非課税で投資ができます。
このため、「非課税期間が余っているからもったいない」や「もうすぐ非課税期間が終わるからどうしよう」といった悩みが生まれることがなくなり、より本来の運用方針に沿った活用が可能です。
また、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、例えば、つみたて投資枠でコツコツ投資をしながら、目的やニーズに合わせて適宜成長投資枠で投資するといった運用も行うことができます。
このように、制度が恒久化され投資枠の併用が可能になったことで、投資の自由度が格段に上がるようになります。。。
下記をクリックしていただきますと、金融庁のホームページで詳しく見れます。
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金融庁のホームページより引用