2024/10/16

 

火災保険の保険料が今年10月にも値上げ。。。


新聞報道にも取り上げられていましたが、大手損害保険会社4社が、10月以降に火災保険料を値上げする方向で検討しているようです。値上げ幅は、全国平均で10%前後が見込まれています。

今回の改定を整理すると、ポイントは次の2点です。

1.
参考純率の引き上げ

損害保険料率算出機構では、2023年6月に住宅総合保険の「参考純率」(保険料計算のもとになる数値)について、全国平均で13%引き上げると、金融庁に改定の届け出をしています。

2.
水災料率の細分化

上記の、参考純率の引き上げと同時に、これまで全国一律だった水災補償に関する料率を、市区町村ごとの水災リスクによって5区分に細分化されます。

改定の背景としては、自然災害の増加や住宅の老朽化、修理費の高騰が挙げられており、近年の豪雨災害の多発で保険金の支払額は、高い水準になっているようです。

注目されるのは水災補償の保険料が、地域のリスクに応じて変化することでしょうか。。。

現在は、水災補償の料率は全国一律ですが、改定後は地域の水災リスクによって市区町村ごとに1等地〜5等地の5区分に分けられます。

水災リスクが、最も低い(保険料が最も安い)グループが1等地、リスクが最も高い(保険料が最も高い)グループが5等地となり、保険料が高い地域と安い地域の保険料差は約1.2倍(火災・風災・雪災・水災など全体の数値)くらいになる模様です。

火災保険は、火災や落雷だけではなく、集中豪雨などの自然災害から住まいや家財道具を守るための保険でもあります。。。

火災保険も、毎年のように掛金が変動してしまう場合もありますが、気候変動も影響してしまって、年々、火災保険の重要性が高まっているようです。。。







2024/06/25

 生命保険のご加入者が自殺された場合。。。


厚生労働省自殺対策推進室および警察庁生活安全局生活安全企画課によれば、

令和3(2021)年の日本における自殺者の数は21,007人でした。

男女別でみると、男性は12年連続で自殺者数が減少しているものの、

女性の自殺者数の約2.0倍となっています。女性は2年連続で自殺者数が増加しています。


警視庁 統計 自殺者数


自殺の場合に保険金は支払われない場合。。。


生命保険には、『モラルリスク』という考え方があります。

生命保険を悪用して保険金を受け取るというような、道徳上の危険を排除する事を意味しています。

保険金を不正に受け取る人がいれば、契約者間の公平性が損なわれてしまいます。

また、保険会社の信頼や経営を脅かすことにもなってしまいます。

このような観点から、以下の3つの場合については自殺による死亡保険金は支払われません。。。


①保険金目当ての場合

②告知義務違反の場合

③犯罪行為が認められた場合


自殺でも保険金が支払われる場合


保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程

することを目的とした法律に「保険法」という法律があります。


その保険法の中で、『自殺による死亡保険金は支払う必要がない』

表記されています

(保険法511号)

 

しかし、実際の保険金の支払いについては、保険会社ごとに定められたルールに

のっとって、そのケースごとに判断されます。


自殺による保険金の支払いについては、。。

『保険会社ごとに13年程度の免責期間』が、設定されています。

 

保険法では自殺による死亡保険金は支払う必要がないと定められいるとお伝え

しましたが、免責期間経過後の自殺であれば、保険金は支払われることが

あります。


これは、自殺を決意した人が、その思いを抱えながら何年も生きることは

難しいとされているからです。。。

 

 


2024/06/23

 2024年10月から複数の損害保険会社で。。。

『火災保険の改定を予定』


最近の自然災害の激甚化や、それに伴う事故の増加、建築関係の資材費や労務費などの高騰に伴う保険金の増加などの影響により、10月1日から火災保険の改定を予定している保険会社が多いようです。


具体的には、保険料の引上げ(引き下げとなるケースもあり)や水災の保険料率について「市区町村別」の料率体系を導入し、リスク実態に応じて5区分に細分化されるほか、新たな特約も新設されるようです。


火災保険は、このところ年々、値上がり傾向ですね。。。




2024/03/27

 

令和6年4月から相続登記が義務化に。。。


もう来週からとなりますが、令和6年4月1日、改正された不動産登記法が施行され、相続登記の申請が義務化されます(同法第76条の2第1項)



相続登記の義務化

皆さん、すでに聞かれた事があったり、もう手続きも終わられた方もいらっしゃるかと思います。

これまで任意だった相続登記が義務化になります。

相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

これによって所有者不明の不動産を少なくすることができ、社会的な利益は大きいと考えられます。



対象となる相続

過去の相続もすべて対象になります。

通常、改正法が施行される際は、施行日以降のことが対象になることが多いのですが、相続登記義務化の対象となる相続は、施行日以前の相続もすべて対象になります。

つまり、明治、大正、昭和初期に発生したような相続でも、その相続登記がされていない場合、相続登記義務違反になるということです。

父母の相続、祖父母の相続などで相続登記をされているか?
実家や田舎の不動産も、もれなく登記がされていますか?



対象となる不動産

条文上「不動産」が対象となっており、不動産登記法において不動産というのは「土地又は建物」ですから(同法第2条第1号)、土地と建物が対象になります。



過料

正当な理由もなく相続登記をしない者は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。相続登記の義務は、いわゆる努力義務ではなく過料を伴う義務となっています。


対応

これを機に、ご家族や実家の父母、祖父母、またはご親戚の方とかに。。。

『家の名義は今、誰になってるかな?』

『そう言えば今の家は○○さんが亡くなって以来、土地や建物の名義変更をしていないままになっているなぁ』

『固定資産税納税通知書は届いているけど、これらの持ち主は誰になっているかなぁ。。。』

など、身近な人と話題にしてみるのもイィかもしれないですね。。。

まずは、不動産の権利証で確認も一つの方法です。
または、お近くの『法務局』で不動産の証明書を発行してもらって、確認することもできます。。。












 

≪もしも。。。

確定申告の内容を間違えてしまった時には、

早めの修正申告を!≫


確定申告が終わり一段落とされている方々も多いかと思います。

申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、訂正して更正の請求や修正申告をする必要があります。。。

やり方としては、国税庁ホームページ「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用すれば、税額などが自動計算され、修正申告書等が簡単に作成できます。

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求という手続きができる場合があります。

この手続きは、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加することになるります。

この更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。


≪納める税金が少な過ぎた場合には修正申告≫

上記とは逆に、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、修正申告により誤った内容を訂正することになります。。。

修正申告をする場合の注意点としては、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告すること。。。というのも、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税が掛かってしまうからです。。。

この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額だが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。。。

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないが、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税が掛かってしまいます。。。

また、もし、税務調査等で帳簿の提示や提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合や帳簿への売上金額の記載が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10%を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5%を乗じて計算した金額が、加算されてしまいます。。。

申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合。。。

繰り返して入力確認や記入確認をしていても、思わぬミスをしてしまう事があります。

同じ日に入力を確認は控えて別の日に見直して見たり、別の誰かに確認をお願いしたりするのもイィですね。





2023/11/02

 NISA  について 。。。2

新ニーサについて追加。。。

この間の続きになりますが。。。

「つみたて投資枠」とは、現行のつみたてNISAを引き継いだ枠になります。

つみたて投資枠では、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に投資することができ、対象商品は現行のつみたてNISAと同じです。

「成長投資枠」は、現行の一般NISAを引き継いだ枠で、上場株式や投資信託(上場投資信託(ETT)や不動産投資信託(REIT)を含む)等に投資ができます。

ただし、、。

整理・監理、銘柄(上場廃止基準に該当する恐れがある場合、もしくは上場廃止が決定された場合に指定される銘柄のこと)

信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外など、一般NISAよりも対象商品は制限されます。

成長投資枠は、つみたて投資枠の対象商品はもちろん、対象外の投資信託や株式にも投資をすることができます。

新NISAでは現行NISAにあった多くの制限が緩和・撤廃され、投資の自由度が高くなったため、基本的には制度移行によるデメリットはないと言えます。


しかし、自由度が高いということはそれだけ選択肢が増え、考えなければならないことも増えるという見方もできます。極端な話、非課税投資枠で240万円を株式1銘柄に一括投資することも可能であり、制度を利用したからといって必ずしも手堅い運用ができるとは限りません。

NISA改正(新NISAの開始)は2024年からで、2023年中に行なわなければならない手続きはありません。新NISA口座は現行NISAを開設している金融機関で自動的に開設されます。


現在NISA口座を開設していなくても、いずれNISAを活用して投資を始めたいと考えているなら、2023年中に現行NISAの口座開設から始めて準備をしていく事もオススメですね。。。

NISA口座の開設には1ヵ月程度かかる場合もあるため、あらかじめ開設しておけば、始めてみようと思われた時に、すぐNISA口座で投資を始めることができます。

次回は、順番が変ですがニーサの始め方を書き込みしてみようと思います。。。

金融庁のホームページ

   ↓

ニーサの始め方








2023/10/20

NISA  について 。。。1

新ニーサについての概要。。。


NISAは「少額投資非課税制度」ともいい、株式や投資信託への投資で得られた利益について、一定の期間非課税とする制度のことです。

本来であれば個人投資家は、一般的に投資で得られた利益に対し20.315%の税金を支払わなければなりません。
しかし、「NISA口座」を利用して一定の金額内で投資すれば、その利益には税金がかからなくなります。


NISAは若年期から高齢期に至るまで、長期・積み立て・分散投資による継続的な資産形成を行えるように、令和6年1月から非課税保有期間を無期限化となります。

つみたて型は年間の投資枠を3倍の120万円に、一般型は「成長投資枠」に衣替えし、年間投資水準を現行の2倍となる240万円に拡大し、年間投資上限額は合計360万円となります。
また、生涯にわたる非課税限度額も現行の800万円から1,800万円に拡大されます。


2024年1月からの「新ニーサ」のポイント。。。

1.
非課税保有期間の無期限化

現行NISAの保有期間は一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間です。これらの期間が、新NISAではつみたて投資枠も成長投資枠も無期限となります。

現行NISAでは非課税保有期間が期限付きのため、いつかは非課税である期間がなくなってしまいます。しかし、新NISAではいつ始めても非課税保有期間は無期限であるため、残りの非課税保有期間を気にすることなく投資判断ができるようになるのです。


2.
口座開設期間の恒久化

「口座開設期間の恒久化」とは、NISA口座で投資を行うためには、いつまでに口座開設をして投資を開始しなければならないという期限がなくなるということです。

3.
つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能

現行NISAではつみたてNISAと一般NISAは併用することができませんでした。
しかし、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になったため、どちらか片方を選ぶ必要もなく、現行NISAよりも柔軟に投資を行えます。

4.
年間投資枠の拡大
現行NISAの年間投資上限額はつみたてNISAが40万円、一般NISAが120万円です。
それが新NISAでは、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円となります。
新NISAはつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、最大360万円が年間投資額の上限になります。これにより、年間ベースでも現行NISAより多く投資ができるようになります。

5.
非課税保有限度額は、全体で1,800万円。(成長投資枠は、1,200万円。また、枠の再利用が可能。)

現行NISAでは、つみたてNISAは年間最大投資額40万円×最長20年間の投資で最大800万円、一般NISAは年間最大投資額120万円×最長5年間の投資で最大600万円が非課税保有限度額です。

一方、新NISAでの非課税保有限度額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)となっています。
また、新NISAで保有している商品を売却した場合、その分の簿価金額(ぼかきんがく。帳簿に記載された資産や負債の評価額のこと)だけ翌年に非課税保有限度額が復活して再利用することが可能です。

例えば、新NISAで50万円購入した商品が倍の100万円になった時に20万円売却した場合、20万円の内簿価金額は半分の10万円ですから、翌年に10万円枠が復活して再利用可能となります。


新NISAでは非課税保有期間や口座開設期間が無期限化・恒久化するため、生涯を通して非課税で投資ができます。

このため、「非課税期間が余っているからもったいない」や「もうすぐ非課税期間が終わるからどうしよう」といった悩みが生まれることがなくなり、より本来の運用方針に沿った活用が可能です。

また、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、例えば、つみたて投資枠でコツコツ投資をしながら、目的やニーズに合わせて適宜成長投資枠で投資するといった運用も行うことができます。

このように、制度が恒久化され投資枠の併用が可能になったことで、投資の自由度が格段に上がるようになります。。。





下記をクリックしていただきますと、金融庁のホームページで詳しく見れます。
 ↓
金融庁のホームページより引用