戸籍に【フリガナ】が記載されます
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。
まず本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナを印字した通知はがきが届きます。
内容が正しければそのままで構いませんが、誤りや表記揺れがある場合は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に自治体窓口かマイナポータルで訂正届を提出する必要があります。
届出をしなかった場合でも、2026年5月26日以降は市区町村長が職権で通知内容を戸籍に反映します。
と、いう訳で、2026年5月以降には戸籍に【フリガナ】が記載されます。。。!
その情報は住民基本台帳に連携され、住民票や印鑑登録証明書など身近な証明書類にもフリガナ付き氏名が順次表示される見込みです。
今後は、学校の入学手続きや行政サービスの受付など、統一された氏名表記が求められる場面が増えていくと考えられます。
ただし、どのような読み方でも登録できるわけではありません。
法務省の運用指針は「氏名として一般に認められる読み方」に限るとされいます。
社会通念上相当とはいえないような、読み方は認められないものと考えられます。
個人の自由と公的整合性のバランスが問われる点でもあります。
目的としては。。。
① 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
② 本人確認資料としての利用
③ 金融機関等において、複数のフリガナを使用しての各種規制の『潜脱行為』
の防止
※ 潜脱行為
『法令等による規制を法令で禁止されている方法以外の方法によって、
免れること』。。。
法の網をくぐる。。。みたいな。。。
このフリガナは、住基ネット経由で日本年金機構の記録にも同期されます。
戸籍のフリガナと年金受取口座の名義(フリガナ)が食い違うと、年金の自動振り込みが一時停止してしまう可能性もあります。
日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は口座名義の変更が必要ですので、お知らせを見落とさず、名義変更を忘れないようにしましょう。
法務省のページです
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