2026/07/23

 【#8000】を見て、これ何の番号 。。。?


幼稚園児の子どもさん、すっかり夏休みの時期ですね~

お母さん、お父さん、お子さんと接する時間が増える時期ですよね~


休日や、夜間などの時間外に思わないお子さんの体調不良に相談に乗ってくれる窓口のご紹介です。。。


『こども医療でんわ相談』


もしもの時に知っておくと役立つかも知れません。。。


  ↓ こちらをクリックで

厚生労働省の子ども医療電話相談事業





 【火災保険の水災リスクについて】

この数年前から、全国各地で台風や線状降水帯による豪雨被害が頻発しています。

こうした自然災害の激甚化(げきじんか)を背景に、損害保険各社は火災保険の

水災リスクの評価を細分化させています。

火災保険を、1年更新にされている人や保険の更新を迎えられた人なら、すでに満期の更新のお手続きの際に、説明を受けられた内容かと思います。。。


【水災リスクとは】

火災保険が対象とすることができる補償の一つに『水災』があります。

この『水災』って。。。

台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に所定の損害を受けた場合に補償を受けることができます。

なお、火災保険の対象を建物のみにしていた場合は建物に対する損害のみ、家財のみにしていた場合は家財に対する損害のみ補償されます。

で。。。

水災補償の支払い基準ですが。。。

・建物(家財)の保険金額に対して30%以上の損害になってしまった場合

・床上浸水、地盤面から45センチを超える浸水になった損害になった場合

になった場合です。。。


目安としては、成人の人のヒザ小僧さんくらいでしょうかね。。。

良かったら、床面からヒザ小僧さんをメジャーで測ってみてください(汗


※ 床上浸水とは、『畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のこと

をいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。

※ ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、

  その床面をいいます。

『床下浸水』では、基本的に火災保険の水災補償で補償を受けることができません。

でも、空調・冷暖房設備や給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に関しては、『特定設備水災補償特約』という、床下浸水でも補償を受けることができる特約がある保険会社もあります。

エアコンの室外機やエコキュートなどは屋外に設置してあり、床下浸水であっても修理や買い替えが必要となる可能性があります。

その場合、水災補償では補償されないのでこの特約がないと自腹で修理や再購入を行うことになってしまいます。

近年では屋外に高額な機械設備を設置する家庭が増えており、こうした機械設備に対して水災による損害の程度に関わらず、損害に備えられる補償が求められていました。

前置きが長くなりましたが。。。

火災保険に『水災リスク』ですが。。。

2024年10月以降、多くの損害保険会社(以下「損保会社」)で火災保険料率が順次、改定されています。

それまでは、全国一律だった水災料率が地域間の水災リスクに応じて『5区分に細分化』されて、所在地の水災リスクが保険料に反映されるようになりました。

1等地:改定前より保険料が約6%引き下げ
5等地:改定前より保険料が約9%引き上げ
格差:1等地と5等地では、水災部分の保険料に約1.2倍の差くらい

1→2→3→4→5 リスクが高い順番となります。。。

で、具体的な水災リスクですが。。。

  • ・集中豪雨等により河川の水が堤防を越えて洪水となった→「外水氾濫」
  • ・集中豪雨等で排水路や下水道から水があふれ水没した→「内水氾濫」
  • ・雪解け水による洪水が起きた→「融雪洪水」
  • ・集中豪雨等で土砂崩れや山崩れ、崖崩れが起きた→「土砂災害」
  • ・台風により高潮が発生し、低地にある住宅が床上浸水した→「高潮」
  • 所在地の水災リスクを知るには、自治体が作成する「ハザードマップ」を確認してみましょう。

  • 下記をクリックで岡山県各地のハザードマップを見ることができます。
  •   ↓

岡山県市町村ハザードマップ









2026/02/03

 「正範語録」

  実力の差は努力の差  
  実績の差は責任感の差 
  人格の差は苦労の差 
  判断力の差は覚悟の差

  一生懸命だと知恵が出る 
  中途半端だと愚痴が出る 
  いい加減だと言い訳が出る

  本気でするから大抵のことはできる 
  本気でするから何でも面白い 
  本気でしているから誰かが助けてくれる

作者不詳の名言です。 


この「正範語録」は作者は不祥のようです。

読み方も「せいはんごろく」とも読めますが、『はいはんごろく』と読むとか。。。

武田信玄の名言が元となったのではないかと言われています。


現代では、仕事の心得として掲げている企業も多くなりました。


1. 行動の差 = 覚悟の差

行動できないのは覚悟が足りない証。小さな一歩が大きな変化を生む

2. 決断の差 = 責任の差

決断から逃げると人生の主導権を握れない。自分でコントロールする意識を持とう

3. 自信の差 = 準備の差
準備を重ねるほど自信が生まれる。どんな場面でも堂々と振る舞えるように

4. 人格の差 = 苦労の差

楽をしてきた人と苦労を乗り越えてきた人。人間としての深みが違う

5.幸福の差 = 感謝の差

不満から幸せは生まれない。
感謝の気持ちが人生を豊かにする

6. 成長の差 = 挑戦の差

同じ仕事を続けても成長しない。挑戦の回数が多いほど可能性が拡がる。

7. 信頼の差 = 誠実の差

約束を守る、人の話をきちんと聞く…。小さなことの積み重ねが大きな信頼を築く。

8. 知恵の差 = 経験の差

読書で知識は身についても、経験しなければ生きた知恵にはならない。

9. 技術の差 = 練習の差

毎日コツコツ練習を重ねれば誰でも上手くなれる。技術習得は練習あるのみ。

10. 成果の差 = 習慣の差

誰でも成果を生み出せる唯一の方法が習慣。今は小さくても将来大きくなる。


日々、勉強ですな。。。




2025/07/07

 戸籍に【フリガナ】が記載されます


2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。

まず本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナを印字した通知はがきが届きます。

内容が正しければそのままで構いませんが、誤りや表記揺れがある場合は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に自治体窓口かマイナポータルで訂正届を提出する必要があります。

届出をしなかった場合でも、2026年5月26日以降は市区町村長が職権で通知内容を戸籍に反映します。


と、いう訳で、2026年5月以降には戸籍に【フリガナ】が記載されます。。。!


その情報は住民基本台帳に連携され、住民票や印鑑登録証明書など身近な証明書類にもフリガナ付き氏名が順次表示される見込みです。

今後は、学校の入学手続きや行政サービスの受付など、統一された氏名表記が求められる場面が増えていくと考えられます。

ただし、どのような読み方でも登録できるわけではありません。

法務省の運用指針は「氏名として一般に認められる読み方」に限るとされいます。

社会通念上相当とはいえないような、読み方は認められないものと考えられます。

個人の自由と公的整合性のバランスが問われる点でもあります。

目的としては。。。

① 行政のデジタル化の推進のための基盤整備

② 本人確認資料としての利用

③ 金融機関等において、複数のフリガナを使用しての各種規制の『潜脱行為』

  の防止

※ 潜脱行為

『法令等による規制を法令で禁止されている方法以外の方法によって、

免れること』。。。

法の網をくぐる。。。みたいな。。。


 このフリガナは、住基ネット経由で日本年金機構の記録にも同期されます。

戸籍のフリガナと年金受取口座の名義(フリガナ)が食い違うと、年金の自動振り込みが一時停止してしまう可能性もあります。

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は口座名義の変更が必要ですので、お知らせを見落とさず、名義変更を忘れないようにしましょう。


法務省のページです

    ↓

法務省 戸籍にフリガナが記載されます






2025/07/01

 

熱中症対策が義務化


「労働安全衛生規則」が改正され、事業者に対して2025年6月1日から熱中症対策が義務化されました。

暑さ指数を活用し熱中症を予防する


暑さ指数(WBGT値)は、暑熱環境による熱ストレスのレベルの評価を行うことにより熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標のことで,熱中症の発症に関与していると言われる気温、湿度、日射、気流の4要素を総合的に評価することができます。単位は摂氏(℃)ですが、その値は気温を表したものではありません。





『令和7年6月1日に改正労働安全規制が施行されます』

暑さ指数は下記の式によって算出されます。
屋内、屋外で太陽照射のない場合(日かげ)
WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度
屋外で太陽照射のある場合(日なた)
WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
 計算式を導き出すには専門の温度計が必要になりますので、分かりやすい気温の目安は下表を参考にしてください。

熱中症予防対策について知っておこう
熱中症にならない・させないためには作業時の環境や管理も大切になります。
作業環境
WBGTの数値が下がる環境づくり、休憩場所を整える

作業管理
作業時間の短縮、暑熱順化(身体を暑さに慣れさせその環境に適用する)、水分および塩分の摂取、透湿性や通気性のよい服装、作業中の巡視

健康管理
健康診断結果に基づいた対応、日常の健康管理、労働者の健康状態や身体の状況の確認等

労働衛生教育
熱中症の予防方法や緊急時の救急対応方法を学ぶ等
 基本的な考え方は、以下の3ステップです。
①見つける(例:作業員の様子がおかしいことに気づく)
    ↓
②判断する(例:医療機関への搬送のため救急車を要請)
    ↓
③対処する(例:衣服を脱がせて水をかけ、救急車の到着を待つ)
現場管理者だけでなく、自ら体調の管理をすることはもちろんですが、何よりも一人ひとりが周囲の同僚や状況にも、気を配ることが大切ですね。。。












2025/02/06

 NTTの3桁の番号を並べてみますね~


104番 → 番号案内

◇電話帳登録のある方、もしくは事前に番号案内をお申し込みされた方の電話番号をご案内します。

「番号案内(104)」は2026年3月31日をもってサービス提供を終了となるようです。。。


110番 → 警察への事件・事故の通知


◇警察の通信指令センターにつながります。


113番 → 電話の故障

電話サービスの故障等に関するご相談を受け付けています。

携帯電話・PHSからは「0120-444-113」


115番 → 電報

オペレーターが電報の種類(お祝い・お悔やみ等)、お届け日、漢字使用の有無、お届け先・お名前、メッセージなどをうかがいます。

受付時間は午前8時から午後7時までです。



116番 → 電話の新設・移転・各種相談

NTT西日本の各種サービスおよび電話の新設・移転等のご注文やお問い合わせを受け付けています。



117番 → 時報

◇現在時刻の案内



118番 → 海上の事件・事故

海上保安庁につながります。
海上における事件・事故の緊急通報の際にダイヤルしてください。



119番 → 火事・救助・救急車の依頼

災害救急情報センターにつながります。
火事の緊急通報、救助・救急車の要請の際にダイヤルしてください。



117番 → 災害用伝言ダイヤル

地震などの災害発生時には、多くの方が一斉に電話をかけるため、電話がかかりにくくなります。 災害用伝言ダイヤルは、このような電話がかかりにくい状態でも、家族間の安否確認や集合場所の連絡などにご利用できます。

伝言の録音、再生を行うためのセンター利用料は無料です。NTT西日本またはNTT東日本の電話から伝言の録音・再生をする場合の通話料は無料です。


  • 177番 → 天気予報

  • 電話をおかけになっている地域の天気予報をお聞きになれます。
  • 他の地域の天気予報をお聞きになるには、市外局番+177をダイヤルしてください。



188番 → 消費者ホットライン

消費生活相談窓口等を案内する消費者ホットラインにつながります。



189番 → 児童相談所全国共通ダイヤル
お近くの児童相談所につながります。

いざという時、知っていると便利ですね~



 

令和6年分確定申告について。。。


令和7年2月17日(月)から、令和6年分所得税等の確定申告の受付が開始します。

令和6年分の確定申告書の提出期限は、所得税および復興特別所得税・贈与税については令和7年3月17日(月)です。

また、個人事業者の消費税および地方消費税については令和7年3月31日(月)です。


◇申告書等の控えの収受日付印がなくなる

令和7年1月から、税務署に書面で申告書等を提出した際の、収受日付印の押捺印がなくなります。
申告内容等の事後の確認などのため、自身で、控えの作成及び保有をする必要があります。

e-Taxを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により提出した事実を確認することは可能です。

また、書面で申告した場合であっても、オンライン(e-Tax)を利用して「申告書等情報取得サービス」等により確認することは可能です
オンラインを利用せずに、従来通り税務署で「申告書等閲覧サービス」等により確認することも可能。)


定額減税の記載

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)の適用を受けることができます。

対象となる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方になります。

定額減税の適用を受けるには、申告書の「令和6年分特別税額控除」欄に、控除の対象となる人数、控除額の合計を記入する必要があります。

一部の内容をご紹介しました。。。
下部のURLをクリックいただきますと、国税庁のページが閲覧できます。