【高額療養費制度について】
高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、健康保険法等に基づき、日本において保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる、公的医療保険制度における給付のひとつとなっています。
1973年(昭和48年)10月の健康保険法等の改正法施行により始まった制度です。
※(国民健康保険においては猶予期間が設けられ1975年(昭和50年)10月より開始)
制度導入の背景には1961年(昭和36年)の国民皆保険達成以来、家族療養費の支給割合が長年5割にとどまっていたことがあります。
医療内容の高度化・高額化傾向に保険として、充分対応していくことができるよう家族に対する医療給付内容の改善を図る狙いがありました。
被扶養者のための保険給付として開始したが、1981年(昭和56年)の改正法施行により被保険者本人にも拡大されて、さらに1984年(昭和59年)10月からは世帯合算、多数回該当の制度も導入されています。
国の財政としては、2013年(平成25年)度では2兆2200億円ほどであり、国民医療費40.1兆円の5%程度を占めています。
原則として、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に対して高額療養費支給申請書を提出することで自己負担限度額を超えた額が後に支給されるが、所定の要件を満たせば支給申請書を提出しなくても自動的に支給される制度(現物給付もしくは保険者の側で計算)もあります。
最近では、マイナ保険証を利用する場合、窓口で自己負担額の上限額が計算され、自己負担上限額を超えた金額の立て替え払いが不要になります。
(参照:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁)
で。。。
令和8年8月~1年間、次に令和9年8月~
高額療養費制度の見直しについて。。。
セーフティネット機能を将来にわたって堅持し、医療保険制度の維持可能性を
確保していく観点から、長期療養者や低所得者の経済的な負担の在り方に
配慮した上で、令和8年8月から及び令和9年8月からの二段階で
制度が見直しされます。
「令和8年8月からの主な見直し内容」
・自己負担限度額の引き上げ
・非課税70歳以上の多数回該当の新設
・70歳以上の外来に係る自己負担限度額の見直し
・年間上限額の新設
「令和9年8月からの主な見直し内容」
・所得区分の細分化と月額負担上限額の見直し
・低所得世帯(年収200万円未満)の課税世帯の多数回該当の負担軽減
(参照 : 高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省)