新型コロナウイルス感染症に関する入院保険金等のお取扱いについて
この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げ
ます。
さて、本日は改めまして新型コロナウィルス対応についてのお話です。
このところ、冬も近づいてきており、第8波とも言えるくらいに罹患者が日々増え
ておりまりす。
先般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、
全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されました。
これらを踏まえ、「みなし入院」に係る入院保険金等のお取扱いを検討した結果、
2022 年 9 月 26 日(月)以降の「みなし入院」による入院保険金等のお支払対象
について以下のとおりといたします。
“みなし入院” とは。。。
一般的には、入院したら受け取れる入院給付金ですが、新型コロナウイルスに感染した場合、“入院していなくても” ホテルや自宅で療養する、いわゆる “みなし入院” の場合でも原則、入院給付金を受け取ることができていました。
ですが。。。
<「みなし入院」による入院保険金等のお支払対象>
2022 年 9 月 26 日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の
「重症化リスクの高い方」が対象となります。
・65 才以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投
与が必要な方
・妊婦の方
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払範囲
○ お支払対象
○ お支払対象
○ お支払対象
入院された場合(約款におけるお取扱い)
宿泊・自宅療養された場合(特別なお取扱い)
○ お支払対象
× お支払対象外
重症化リスクの高い方
上記以外の方○「みなし入院」のお取扱いを開始した経緯と今回対応の理由
2020 年 4 月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が
必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない
状況が発生した結果、臨時施設や自宅での療養が行われることになりました。臨時施設や自
宅での療養は、約款上の「入院」の定義※に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措
置の対象であること等を踏まえ、お客さま保護の観点から、「入院」とみなす特別なお取扱
いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。
※約款上の「入院」の定義
「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症
者の割合はこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状
況にあります。更に、今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範
囲について、with コロナに向けた新たな段階への移行の一環として、2022 年 9 月 26 日
以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の
政府における措置等に鑑み、2022 年 9 月 26 日以降の「みなし入院」による入院保険金等
のお支払対象を上記のとおりといたしました。
なお、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性が
あります。
また、保険会社によっては保険金をご請求いただく際に、療養証明書の発行を新たに医療機
関や保健所に求めないお取扱いを実施しております。
これは、お客様からの保険金請求をなるべく早急に対応する事を目指しているからですが。。。
現在の状況ですが
・新型コロナウイルス感染症のご請求 : 2か月~2か月半
・新型コロナウイルス感染症以外のご請求 : 1か月
程度でのお支払いとなっている保険会社が多いようです。
新型コロナウィルスは変異を繰り返しており、いつ、誰が、どこで罹患してしまっ
ても不思議はありません。
ご自身で、できる予防と対策を行っていきましょう。
岡山県のホームページが開きます。
↓
https://www.pref.okayama.jp/kinkyu/645925.html
以上