2023/01/24

生命保険の契約日と責任開始日について。

 今日は、生命保険についてコメントしていきますね。


生命保険においての【契約日】と【責任開始日】について。

生命保険や医療保険、ガン保険などは、契約したその日から保障が開始されるわけではありません。保障が開始されるのは、契約日とは別に設定された責任開始日以降となります。

しかし、契約日と責任開始日がなぜ分かれているのか、どのようにして決まるのかよく理解できていない方も多いでしょう。

【責任開始日とは。。。】

責任開始日とは、生命保険や医療保険などの保障が開始される日のことです。

例えば医療保険の場合、責任開始日以降に負った病気やケガによる入院・手術などが保障の対象となります。仮に、責任開始日より前に負った病気やケガが原因で、責任開始日よりあとに入院や手術をしても、基本的には保障の対象外となります。

「保険の契約をしたからもう安心」と思われるかもしれませんが、保険の申込書を記入しただけでは保険の保障は開始されません。保障が開始されるためには、所定の要件を満たす必要があるのです。

責任開始日は、次の3つが全て完了した日です。

①保険契約の申し込み日(タブレット端末とかで)
②告知もしくは診査を終えた日
③第一回保険料の払込んだ日(コンビニ等で)

上記の3つが完了すると、保険会社で契約を引き受けるかどうかの審査が行われます。審査の結果、契約が成立すると「告知・診査」を終えた日もしくは「第一回保険料の払込んだ日」のどちらか遅い方が、責任開始日となる仕組みです。

例えば、以下の流れで保険の契約が成立したとしましょう。

保険契約の申し込み:2023年1月20日(タブレット端末で手続き)
告知もしくは診査を終えた日:2023年1月20日(タブレット端末で手続き)

第一回保険料の払込み:2023年1月23日にコンビニ又は銀行等で入金した場合)

このような場合は、2023年1月23日が責任開始日となります。ただし責任開始日は、保険会社によって規定が異なる場合があるため、契約時に確認しておくと安心ですね。

第一回保険料の払込み日は、保険料を支払う方法によって異なります。特に、保険料をクレジットカード払いで支払う場合は、クレジットカードの有効性が確認できた日が、第一回保険料の払込み日とみなされる場合も多いです。

また、一部の生命保険会社では「責任開始の特約」を付加することができます。責任開始の特約を付加すると、第一回保険料の払込みの日にかかわらず「申し込み日」と「告知もしくは診査を終えた日」のいずれか遅い方が責任開始日になるため、保障が早く有効になります。

ちなみに、第一回保険料の払込みには払込猶予期間があり、期間中に第一回保険料が支払われなかった場合は契約が無効になることがあるため、速やかに入金されたほうがイィでしょう。

【契約日とは。。。】

契約日とは、契約の起算日保険期間や契約年齢の基準となる日」のことを言います。


契約日は、保険会社や保険商品によって、責任開始日がそのまま契約日になるものもあれば、責任開始日の翌月1日が契約にとなるものがあります。例えば、申込日が1月20日に契約の手続きを行って責任開始日でも、2月1日が契約日となります。


責任開始期とは、保険会社が契約上の責任を開始する時期のことをいう。
つまり、保険金や給付金などを支払う責任が発生する時期である。

契約者が申込書を提出して保険料を払い込んだ場合でも、保険契約が成立したことにはならず、保険会社が引き受けることを承諾して保険契約は成立することとなります。

その後に、『保険証券』が作成されて皆様のところに郵送されて行きます。


【ガン保険の場合】

がん保険の場合は、契約が成立しても保障自体がすぐに開始されません。告知・診察と第1回保険料の払込みのいずれか遅い日から、3ヶ月もしくは90日の免責期間(待ち期間)が経過した日が責任開始日となります。

そのため、がん保険に加入できたとしても、免責期間中に発症してしまった、がんは保障の対象外になります。

さらに免責期間中にがんと診断された場合、がん保険の契約自体が無効になってしまうため注意が必要です。

がんは、発症しても自覚症状がないことが多い病気。がんと診断確定された日から数ヶ月前にはすでに発症しているケースもあることから、一定期間の免責期間が設けられています。




以上。

また、補足があった場合には追加で書き込みしていきますね。