2023/02/13

 自転車利用者のヘルメット着用 努力義務化について



道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に

乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。


交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。



『道路交通法第63条の11』 という法律がありまして。。。



 『改正前』


【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】


児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 『改正後』


【自転車の運転者等の遵守事項】


1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ

  ならない。


2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、

  当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ

  ならない。


3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を

  運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを

  かぶらせるよう努めなければならない。



こんな感じです。



ちなみに、岡山市では令和2年9月28日に『岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例』として、自転車保険への加入への条文と同じ条例文の中に


第2章 自転車の安全利用 第11条、12条、13条、14条等に記載されています。

この条例の施行日は、令和3年4月1日からとなっています。



子供さんは、中学生はヘルメット着用の校則があるようですが、高校生や専門学生や大学生も、校則ができるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



努力義務が課せられる対象は、基本的には自転車を運転者。

通勤や仕事中に自転車を使う人の場合、ヘルメットを着けずに事故を起こした場合、運転していた人の責任については、努力義務なので影響は少ないかも知れませんが、もしかしたら、過失の割合が重くなるかも知れません。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



でも、労働者が通勤途中でヘルメットを着けずに事故した場合、例えば、会社の備品のお買い物とか、金融機関へ行く道中や、配達など業務中にヘルメットを非着用で事故を起こした場合は、会社としての管理監督責任が発生する可能性が出てくるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)


私も、時々、自転車に乗るので保険には加入をしているのですが、

ヘルメットも購入して乗りたいと思います。



以上















 日常生活賠償特約についてのお話。


ご契約者さま(記名被保険者)やご家族(配偶者、同居の親族もしくは別居の未婚の子)が、偶然な事故によって、他人にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりしたことによって法律上の損害賠償責任を負ったり、線路への立ち入り等が原因で運行を不能にさせてしまったことにより法律上の損害賠償を負った場合の損害賠償責任の額等を保険金として支払われます。


保険金額の設定は、3,000万円~日本国内の場合では『無制限』、国外の場合で『3億円』といったような高額な上限設定にされている保険会社もありますね。


いろんな場面で損害をお聞きするのですが。。。

例えば、、、。

①子供が不注意でお店の商品や他人の家の物をこわしてしまった!

②アパート、マンションにお住まいでたまたま水漏れをさせてしまい、階下のお住まいの

 方に損害を与えてしまった!

③飼い犬が他人を噛んでケガを負わせてしまった!

④自転車に乗っていて歩行者にケガを負わせてしまった!

⑤ゴルフの練習中にクラブが他人に当たり、ケガをさせてしまった!

などは、良く聞く事案ですね。


④の場合は最近では、都道府県や市区町村の自治体としての、条例で『自転車保険』の義務化が進んでいるようです。


【保険の対象にはならない場合】

  • ・ けんかなど故意に起こした事故等

    ・ 家族にケガをさせたり、家族の物を壊したりした場合(あくまでも他人が対象)

    ・ 仕事中に起きた賠償責任(日常生活上の事故が対象)

    ・ 自動車・航空機・船舶等の事故等(専用の保険が他にあるため)

    ・ 他人から借りた物を壊してしまった(保険会社によって補償される場合もある)

    ・ 心神喪失が原因でケガをさせたり、物を壊したりした場合

    ・ 日本国外で起きた事故等(保険会社によって補償される場合もある)

    ・ 戦争や地震など大規模な自然災害に起因する事故等


『個人賠償責任保険』と『日常生活賠償』は、保険会社、または特約として付帯する時の呼び名の違いで内容的には同じです。

あくまでも、『個人』、『日常生活上』で『就業中』、『お仕事中』は対象ではない事を示しています。


【加入方法】

個人賠償責任特約は特約ではなく単独の主契約として加入できるものもありますが、ほとんどが自動車保険や火災保険・傷害保険等の損害保険の特約、またはクレジットカードに付帯して加入します。

もし、自動車保険と火災保険・傷害保険等やクレジットカードに複数加入している場合は、補償額の多い保険会社、それに加えて契約相手方との間でもめ事になった場合に備えて「示談交渉サービス」がついている保険会社を選んで契約することをお勧めします。