2023/04/14

 新型コロナウィルスによる入院給付金について。


『みなし入院』の給付が、2023年5月7日で終了となります。


医療保険の加入者が新型コロナウイルスに感染した場合に支払われる入院給付金について、生命保険各社は、自宅やホテルなどで療養する「みなし入院」、「自主療養」に対する給付を5月7日で終了することを決めました。


新型コロナに感染した場合に支払われる入院給付金について、現在は、感染の診断を受けた▽65歳以上の高齢者や▽本来、入院が必要な患者▽妊婦▽新型コロナの治療薬や酸素の投与が必要な患者など、重症化リスクが高い人にかぎり、自宅などで療養する「みなし入院」でも支払われています。


これについて、感染レベル『1』になり、5類への引き下げに合わせて無料検査や宿泊療養施設などが終了となります。


岡山県の新型コロナウィルス感染症について

https://www.pref.okayama.jp/page/644784.html

(岡山県ホームページ参照)



以上

2023/04/02

 改正労働基準法の施行について。


中小企業における60時間超の法定時間外労働に係る割増率の変更。。。

要は、、中小企業のお勤めの従業員さんの時間外労働で月に60時間を

超えた部分の割増率が変更にまりますとの事です。

 今までは、法定時間外労働が60時間を超えた場合には50%の割増賃金率と

なっていますが中小企業についてはこの適用が猶予(労働基準法37条1項ただし書き)

されていて、(同法138条)、25%の割増賃金率とされていました。


  ↓


2018年の働き方改革関連法により労働基準法138条が削除されました。

このため、当該猶予措置が2023年4月1日以降に終了することとなり、

同日以降、中小企業における法定時間外労働が60時間を超えた場合の

割増賃金率が、大企業と同様に50%に引き上げられることとなりました。


これにより、実際に60時間を超える法定時間外労働が生じた際には、

労働基準法37条に基づき50%の割増賃金を支払わなければなりません。


まずは、給与計算を間違えないようにしないといけません。

また、就業規則の変更、見直し。労働上条件通知書、雇用形態によっては、

雇用契約書などの割増率の改定が必要になりますね。


働き方改革。。。

まだまだ、改正になりそうです!


中小企業・小規模事業者の定義

↓ 中小企業庁のリンク

中小企業庁

以上



  自転車利用者のヘルメット着用 努力義務化について≪再送≫

今日は、以前(2月14日)書き込みをしました内容の再送分になります。


道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に

乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました!


交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。



『道路交通法第63条の11』 という法律がありまして。。。



 『改正前』


【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】


児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 『改正後』


【自転車の運転者等の遵守事項】


1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ

  ならない。


2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、

  当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ

  ならない。


3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を

  運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを

  かぶらせるよう努めなければならない。



こんな感じです。



ちなみに、岡山市では令和2年9月28日に『岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例』として、自転車保険への加入への条文と同じ条例文の中に


第2章 自転車の安全利用 第11条、12条、13条、14条等に記載されています。

この条例の施行日は、令和3年4月1日からとなっています。



子供さんは、中学生はヘルメット着用の校則があるようですが、高校生や専門学生や大学生も、校則ができるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



努力義務が課せられる対象は、基本的には自転車を運転者全員です。

通勤や仕事中に自転車を使う人の場合、ヘルメットを着けずに事故を起こした場合、運転していた人の責任については、努力義務なので影響は少ないかも知れませんが、もしかしたら、過失の割合が重くなるかも知れません。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



でも、労働者が通勤途中でヘルメットを着けずに事故した場合、例えば、会社の備品のお買い物とか、金融機関へ行く道中や、配達など業務中にヘルメットを非着用で事故を起こした場合は、会社としての管理監督責任が発生する可能性が出てくるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)


私も、時々、自転車に乗るので保険には加入をしているのですが、

ヘルメットも購入して乗りたいと思います。



以上