令和6年4月から相続登記が義務化に。。。
もう来週からとなりますが、令和6年4月1日、改正された不動産登記法が施行され、相続登記の申請が義務化されます(同法第76条の2第1項)
相続登記の義務化
皆さん、すでに聞かれた事があったり、もう手続きも終わられた方もいらっしゃるかと思います。
これまで任意だった相続登記が義務化になります。
相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
これによって所有者不明の不動産を少なくすることができ、社会的な利益は大きいと考えられます。
対象となる相続
過去の相続もすべて対象になります。
通常、改正法が施行される際は、施行日以降のことが対象になることが多いのですが、相続登記義務化の対象となる相続は、施行日以前の相続もすべて対象になります。
つまり、明治、大正、昭和初期に発生したような相続でも、その相続登記がされていない場合、相続登記義務違反になるということです。
父母の相続、祖父母の相続などで相続登記をされているか?
実家や田舎の不動産も、もれなく登記がされていますか?
対象となる不動産
条文上「不動産」が対象となっており、不動産登記法において不動産というのは「土地又は建物」ですから(同法第2条第1号)、土地と建物が対象になります。
過料
正当な理由もなく相続登記をしない者は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。相続登記の義務は、いわゆる努力義務ではなく過料を伴う義務となっています。
対応
これを機に、ご家族や実家の父母、祖父母、またはご親戚の方とかに。。。
『家の名義は今、誰になってるかな?』
『そう言えば今の家は○○さんが亡くなって以来、土地や建物の名義変更をしていないままになっているなぁ』
『固定資産税納税通知書は届いているけど、これらの持ち主は誰になっているかなぁ。。。』
など、身近な人と話題にしてみるのもイィかもしれないですね。。。
まずは、不動産の権利証で確認も一つの方法です。
または、お近くの『法務局』で不動産の証明書を発行してもらって、確認することもできます。。。