2024/03/27

 

≪もしも。。。

確定申告の内容を間違えてしまった時には、

早めの修正申告を!≫


確定申告が終わり一段落とされている方々も多いかと思います。

申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、訂正して更正の請求や修正申告をする必要があります。。。

やり方としては、国税庁ホームページ「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用すれば、税額などが自動計算され、修正申告書等が簡単に作成できます。

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求という手続きができる場合があります。

この手続きは、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加することになるります。

この更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。


≪納める税金が少な過ぎた場合には修正申告≫

上記とは逆に、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には、修正申告により誤った内容を訂正することになります。。。

修正申告をする場合の注意点としては、誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告すること。。。というのも、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税が掛かってしまうからです。。。

この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額だが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。。。

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないが、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税が掛かってしまいます。。。

また、もし、税務調査等で帳簿の提示や提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合や帳簿への売上金額の記載が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10%を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5%を乗じて計算した金額が、加算されてしまいます。。。

申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合。。。

繰り返して入力確認や記入確認をしていても、思わぬミスをしてしまう事があります。

同じ日に入力を確認は控えて別の日に見直して見たり、別の誰かに確認をお願いしたりするのもイィですね。