生命保険のご加入者が自殺された場合。。。
厚生労働省自殺対策推進室および警察庁生活安全局生活安全企画課によれば、
令和3(2021)年の日本における自殺者の数は21,007人でした。
男女別でみると、男性は12年連続で自殺者数が減少しているものの、
女性の自殺者数の約2.0倍となっています。女性は2年連続で自殺者数が増加しています。
自殺の場合に保険金は支払われない場合。。。
生命保険には、『モラルリスク』という考え方があります。
生命保険を悪用して保険金を受け取るというような、道徳上の危険を排除する事を意味しています。
保険金を不正に受け取る人がいれば、契約者間の公平性が損なわれてしまいます。
また、保険会社の信頼や経営を脅かすことにもなってしまいます。
このような観点から、以下の3つの場合については自殺による死亡保険金は支払われません。。。
①保険金目当ての場合
②告知義務違反の場合
③犯罪行為が認められた場合
自殺でも保険金が支払われる場合
保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程
することを目的とした法律に「保険法」という法律があります。
その保険法の中で、『自殺による死亡保険金は支払う必要がない』と
表記されています
(保険法51条1号)
しかし、実際の保険金の支払いについては、保険会社ごとに定められたルールに
のっとって、そのケースごとに判断されます。
自殺による保険金の支払いについては、。。
『保険会社ごとに1~3年程度の免責期間』が、設定されています。
保険法では自殺による死亡保険金は支払う必要がないと定められいるとお伝え
しましたが、免責期間経過後の自殺であれば、保険金は支払われることが
あります。
これは、自殺を決意した人が、その思いを抱えながら何年も生きることは
難しいとされているからです。。。