2025/07/07

 戸籍に【フリガナ】が記載されます


2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。

まず本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナを印字した通知はがきが届きます。

内容が正しければそのままで構いませんが、誤りや表記揺れがある場合は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に自治体窓口かマイナポータルで訂正届を提出する必要があります。

届出をしなかった場合でも、2026年5月26日以降は市区町村長が職権で通知内容を戸籍に反映します。


と、いう訳で、2026年5月以降には戸籍に【フリガナ】が記載されます。。。!


その情報は住民基本台帳に連携され、住民票や印鑑登録証明書など身近な証明書類にもフリガナ付き氏名が順次表示される見込みです。

今後は、学校の入学手続きや行政サービスの受付など、統一された氏名表記が求められる場面が増えていくと考えられます。

ただし、どのような読み方でも登録できるわけではありません。

法務省の運用指針は「氏名として一般に認められる読み方」に限るとされいます。

社会通念上相当とはいえないような、読み方は認められないものと考えられます。

個人の自由と公的整合性のバランスが問われる点でもあります。

目的としては。。。

① 行政のデジタル化の推進のための基盤整備

② 本人確認資料としての利用

③ 金融機関等において、複数のフリガナを使用しての各種規制の『潜脱行為』

  の防止

※ 潜脱行為

『法令等による規制を法令で禁止されている方法以外の方法によって、

免れること』。。。

法の網をくぐる。。。みたいな。。。


 このフリガナは、住基ネット経由で日本年金機構の記録にも同期されます。

戸籍のフリガナと年金受取口座の名義(フリガナ)が食い違うと、年金の自動振り込みが一時停止してしまう可能性もあります。

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は口座名義の変更が必要ですので、お知らせを見落とさず、名義変更を忘れないようにしましょう。


法務省のページです

    ↓

法務省 戸籍にフリガナが記載されます






2025/07/01

 

熱中症対策が義務化


「労働安全衛生規則」が改正され、事業者に対して2025年6月1日から熱中症対策が義務化されました。

暑さ指数を活用し熱中症を予防する


暑さ指数(WBGT値)は、暑熱環境による熱ストレスのレベルの評価を行うことにより熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標のことで,熱中症の発症に関与していると言われる気温、湿度、日射、気流の4要素を総合的に評価することができます。単位は摂氏(℃)ですが、その値は気温を表したものではありません。





『令和7年6月1日に改正労働安全規制が施行されます』

暑さ指数は下記の式によって算出されます。
屋内、屋外で太陽照射のない場合(日かげ)
WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度
屋外で太陽照射のある場合(日なた)
WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
 計算式を導き出すには専門の温度計が必要になりますので、分かりやすい気温の目安は下表を参考にしてください。

熱中症予防対策について知っておこう
熱中症にならない・させないためには作業時の環境や管理も大切になります。
作業環境
WBGTの数値が下がる環境づくり、休憩場所を整える

作業管理
作業時間の短縮、暑熱順化(身体を暑さに慣れさせその環境に適用する)、水分および塩分の摂取、透湿性や通気性のよい服装、作業中の巡視

健康管理
健康診断結果に基づいた対応、日常の健康管理、労働者の健康状態や身体の状況の確認等

労働衛生教育
熱中症の予防方法や緊急時の救急対応方法を学ぶ等
 基本的な考え方は、以下の3ステップです。
①見つける(例:作業員の様子がおかしいことに気づく)
    ↓
②判断する(例:医療機関への搬送のため救急車を要請)
    ↓
③対処する(例:衣服を脱がせて水をかけ、救急車の到着を待つ)
現場管理者だけでなく、自ら体調の管理をすることはもちろんですが、何よりも一人ひとりが周囲の同僚や状況にも、気を配ることが大切ですね。。。