【火災保険の水災リスクについて】
この数年前から、全国各地で台風や線状降水帯による豪雨被害が頻発しています。
こうした自然災害の激甚化(げきじんか)を背景に、損害保険各社は火災保険の
水災リスクの評価を細分化させています。
火災保険を、1年更新にされている人や保険の更新を迎えられた人なら、すでに満期の更新のお手続きの際に、説明を受けられた内容かと思います。。。
【水災リスクとは】
火災保険が対象とすることができる補償の一つに『水災』があります。
この『水災』って。。。
台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に所定の損害を受けた場合に補償を受けることができます。
なお、火災保険の対象を建物のみにしていた場合は建物に対する損害のみ、家財のみにしていた場合は家財に対する損害のみ補償されます。
で。。。
水災補償の支払い基準ですが。。。
・建物(家財)の保険金額に対して30%以上の損害になってしまった場合
・床上浸水、地盤面から45センチを超える浸水になった損害になった場合
になった場合です。。。
目安としては、成人の人のヒザ小僧さんくらいでしょうかね。。。
良かったら、床面からヒザ小僧さんをメジャーで測ってみてください(汗
※ 床上浸水とは、『畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のこと
をいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。
※ ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、
その床面をいいます。
『床下浸水』では、基本的に火災保険の水災補償で補償を受けることができません。
でも、空調・冷暖房設備や給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に関しては、『特定設備水災補償特約』という、床下浸水でも補償を受けることができる特約がある保険会社もあります。
エアコンの室外機やエコキュートなどは屋外に設置してあり、床下浸水であっても修理や買い替えが必要となる可能性があります。
その場合、水災補償では補償されないのでこの特約がないと自腹で修理や再購入を行うことになってしまいます。
近年では屋外に高額な機械設備を設置する家庭が増えており、こうした機械設備に対して水災による損害の程度に関わらず、損害に備えられる補償が求められていました。
前置きが長くなりましたが。。。
火災保険に『水災リスク』ですが。。。
2024年10月以降、多くの損害保険会社(以下「損保会社」)で火災保険料率が順次、改定されています。
それまでは、全国一律だった水災料率が地域間の水災リスクに応じて『5区分に細分化』されて、所在地の水災リスクが保険料に反映されるようになりました。
1→2→3→4→5 リスクが高い順番となります。。。
で、具体的な水災リスクですが。。。
- ・集中豪雨等により河川の水が堤防を越えて洪水となった→「外水氾濫」
- ・集中豪雨等で排水路や下水道から水があふれ水没した→「内水氾濫」
- ・雪解け水による洪水が起きた→「融雪洪水」
- ・集中豪雨等で土砂崩れや山崩れ、崖崩れが起きた→「土砂災害」
- ・台風により高潮が発生し、低地にある住宅が床上浸水した→「高潮」
- 所在地の水災リスクを知るには、自治体が作成する「ハザードマップ」を確認してみましょう。
- 下記をクリックで岡山県各地のハザードマップを見ることができます。
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