自転車利用者のヘルメット着用 努力義務化について≪再送≫
今日は、以前(2月14日)書き込みをしました内容の再送分になります。
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に
乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました!
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
『道路交通法第63条の11』 という法律がありまして。。。
『改正前』
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
↓
〇 『改正後』
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ
ならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、
当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ
ならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を
運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない。
こんな感じです。
ちなみに、岡山市では令和2年9月28日に『岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例』として、自転車保険への加入への条文と同じ条例文の中に
第2章 自転車の安全利用 第11条、12条、13条、14条等に記載されています。
この条例の施行日は、令和3年4月1日からとなっています。
子供さんは、中学生はヘルメット着用の校則があるようですが、高校生や専門学生や大学生も、校則ができるかも知れませんね。
(私の予想で確定しているコメントではありません)
努力義務が課せられる対象は、基本的には自転車を運転者全員です。
通勤や仕事中に自転車を使う人の場合、ヘルメットを着けずに事故を起こした場合、運転していた人の責任については、努力義務なので影響は少ないかも知れませんが、もしかしたら、過失の割合が重くなるかも知れません。
(私の予想で確定しているコメントではありません)
でも、労働者が通勤途中でヘルメットを着けずに事故した場合、例えば、会社の備品のお買い物とか、金融機関へ行く道中や、配達など業務中にヘルメットを非着用で事故を起こした場合は、会社としての管理監督責任が発生する可能性が出てくるかも知れませんね。
(私の予想で確定しているコメントではありません)
私も、時々、自転車に乗るので保険には加入をしているのですが、
ヘルメットも購入して乗りたいと思います。
以上