2023/04/02

 改正労働基準法の施行について。


中小企業における60時間超の法定時間外労働に係る割増率の変更。。。

要は、、中小企業のお勤めの従業員さんの時間外労働で月に60時間を

超えた部分の割増率が変更にまりますとの事です。

 今までは、法定時間外労働が60時間を超えた場合には50%の割増賃金率と

なっていますが中小企業についてはこの適用が猶予(労働基準法37条1項ただし書き)

されていて、(同法138条)、25%の割増賃金率とされていました。


  ↓


2018年の働き方改革関連法により労働基準法138条が削除されました。

このため、当該猶予措置が2023年4月1日以降に終了することとなり、

同日以降、中小企業における法定時間外労働が60時間を超えた場合の

割増賃金率が、大企業と同様に50%に引き上げられることとなりました。


これにより、実際に60時間を超える法定時間外労働が生じた際には、

労働基準法37条に基づき50%の割増賃金を支払わなければなりません。


まずは、給与計算を間違えないようにしないといけません。

また、就業規則の変更、見直し。労働上条件通知書、雇用形態によっては、

雇用契約書などの割増率の改定が必要になりますね。


働き方改革。。。

まだまだ、改正になりそうです!


中小企業・小規模事業者の定義

↓ 中小企業庁のリンク

中小企業庁

以上