改正労働基準法の施行について。
中小企業における60時間超の法定時間外労働に係る割増率の変更。。。
要は、、中小企業のお勤めの従業員さんの時間外労働で月に60時間を
超えた部分の割増率が変更にまりますとの事です。
今までは、法定時間外労働が60時間を超えた場合には50%の割増賃金率と
なっていますが中小企業についてはこの適用が猶予(労働基準法37条1項ただし書き)
されていて、(同法138条)、25%の割増賃金率とされていました。
↓
2018年の働き方改革関連法により労働基準法138条が削除されました。
このため、当該猶予措置が2023年4月1日以降に終了することとなり、
同日以降、中小企業における法定時間外労働が60時間を超えた場合の
割増賃金率が、大企業と同様に50%に引き上げられることとなりました。
これにより、実際に60時間を超える法定時間外労働が生じた際には、
労働基準法37条に基づき50%の割増賃金を支払わなければなりません。
まずは、給与計算を間違えないようにしないといけません。
また、就業規則の変更、見直し。労働上条件通知書、雇用形態によっては、
雇用契約書などの割増率の改定が必要になりますね。
働き方改革。。。
まだまだ、改正になりそうです!
中小企業・小規模事業者の定義
↓ 中小企業庁のリンク
以上