2023/02/13

 自転車利用者のヘルメット着用 努力義務化について



道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に

乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。


交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。



『道路交通法第63条の11』 という法律がありまして。。。



 『改正前』


【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】


児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 『改正後』


【自転車の運転者等の遵守事項】


1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ

  ならない。


2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、

  当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ

  ならない。


3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を

  運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを

  かぶらせるよう努めなければならない。



こんな感じです。



ちなみに、岡山市では令和2年9月28日に『岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例』として、自転車保険への加入への条文と同じ条例文の中に


第2章 自転車の安全利用 第11条、12条、13条、14条等に記載されています。

この条例の施行日は、令和3年4月1日からとなっています。



子供さんは、中学生はヘルメット着用の校則があるようですが、高校生や専門学生や大学生も、校則ができるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



努力義務が課せられる対象は、基本的には自転車を運転者。

通勤や仕事中に自転車を使う人の場合、ヘルメットを着けずに事故を起こした場合、運転していた人の責任については、努力義務なので影響は少ないかも知れませんが、もしかしたら、過失の割合が重くなるかも知れません。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



でも、労働者が通勤途中でヘルメットを着けずに事故した場合、例えば、会社の備品のお買い物とか、金融機関へ行く道中や、配達など業務中にヘルメットを非着用で事故を起こした場合は、会社としての管理監督責任が発生する可能性が出てくるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)


私も、時々、自転車に乗るので保険には加入をしているのですが、

ヘルメットも購入して乗りたいと思います。



以上















 日常生活賠償特約についてのお話。


ご契約者さま(記名被保険者)やご家族(配偶者、同居の親族もしくは別居の未婚の子)が、偶然な事故によって、他人にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりしたことによって法律上の損害賠償責任を負ったり、線路への立ち入り等が原因で運行を不能にさせてしまったことにより法律上の損害賠償を負った場合の損害賠償責任の額等を保険金として支払われます。


保険金額の設定は、3,000万円~日本国内の場合では『無制限』、国外の場合で『3億円』といったような高額な上限設定にされている保険会社もありますね。


いろんな場面で損害をお聞きするのですが。。。

例えば、、、。

①子供が不注意でお店の商品や他人の家の物をこわしてしまった!

②アパート、マンションにお住まいでたまたま水漏れをさせてしまい、階下のお住まいの

 方に損害を与えてしまった!

③飼い犬が他人を噛んでケガを負わせてしまった!

④自転車に乗っていて歩行者にケガを負わせてしまった!

⑤ゴルフの練習中にクラブが他人に当たり、ケガをさせてしまった!

などは、良く聞く事案ですね。


④の場合は最近では、都道府県や市区町村の自治体としての、条例で『自転車保険』の義務化が進んでいるようです。


【保険の対象にはならない場合】

  • ・ けんかなど故意に起こした事故等

    ・ 家族にケガをさせたり、家族の物を壊したりした場合(あくまでも他人が対象)

    ・ 仕事中に起きた賠償責任(日常生活上の事故が対象)

    ・ 自動車・航空機・船舶等の事故等(専用の保険が他にあるため)

    ・ 他人から借りた物を壊してしまった(保険会社によって補償される場合もある)

    ・ 心神喪失が原因でケガをさせたり、物を壊したりした場合

    ・ 日本国外で起きた事故等(保険会社によって補償される場合もある)

    ・ 戦争や地震など大規模な自然災害に起因する事故等


『個人賠償責任保険』と『日常生活賠償』は、保険会社、または特約として付帯する時の呼び名の違いで内容的には同じです。

あくまでも、『個人』、『日常生活上』で『就業中』、『お仕事中』は対象ではない事を示しています。


【加入方法】

個人賠償責任特約は特約ではなく単独の主契約として加入できるものもありますが、ほとんどが自動車保険や火災保険・傷害保険等の損害保険の特約、またはクレジットカードに付帯して加入します。

もし、自動車保険と火災保険・傷害保険等やクレジットカードに複数加入している場合は、補償額の多い保険会社、それに加えて契約相手方との間でもめ事になった場合に備えて「示談交渉サービス」がついている保険会社を選んで契約することをお勧めします。







2023/01/24

生命保険の契約日と責任開始日について。

 今日は、生命保険についてコメントしていきますね。


生命保険においての【契約日】と【責任開始日】について。

生命保険や医療保険、ガン保険などは、契約したその日から保障が開始されるわけではありません。保障が開始されるのは、契約日とは別に設定された責任開始日以降となります。

しかし、契約日と責任開始日がなぜ分かれているのか、どのようにして決まるのかよく理解できていない方も多いでしょう。

【責任開始日とは。。。】

責任開始日とは、生命保険や医療保険などの保障が開始される日のことです。

例えば医療保険の場合、責任開始日以降に負った病気やケガによる入院・手術などが保障の対象となります。仮に、責任開始日より前に負った病気やケガが原因で、責任開始日よりあとに入院や手術をしても、基本的には保障の対象外となります。

「保険の契約をしたからもう安心」と思われるかもしれませんが、保険の申込書を記入しただけでは保険の保障は開始されません。保障が開始されるためには、所定の要件を満たす必要があるのです。

責任開始日は、次の3つが全て完了した日です。

①保険契約の申し込み日(タブレット端末とかで)
②告知もしくは診査を終えた日
③第一回保険料の払込んだ日(コンビニ等で)

上記の3つが完了すると、保険会社で契約を引き受けるかどうかの審査が行われます。審査の結果、契約が成立すると「告知・診査」を終えた日もしくは「第一回保険料の払込んだ日」のどちらか遅い方が、責任開始日となる仕組みです。

例えば、以下の流れで保険の契約が成立したとしましょう。

保険契約の申し込み:2023年1月20日(タブレット端末で手続き)
告知もしくは診査を終えた日:2023年1月20日(タブレット端末で手続き)

第一回保険料の払込み:2023年1月23日にコンビニ又は銀行等で入金した場合)

このような場合は、2023年1月23日が責任開始日となります。ただし責任開始日は、保険会社によって規定が異なる場合があるため、契約時に確認しておくと安心ですね。

第一回保険料の払込み日は、保険料を支払う方法によって異なります。特に、保険料をクレジットカード払いで支払う場合は、クレジットカードの有効性が確認できた日が、第一回保険料の払込み日とみなされる場合も多いです。

また、一部の生命保険会社では「責任開始の特約」を付加することができます。責任開始の特約を付加すると、第一回保険料の払込みの日にかかわらず「申し込み日」と「告知もしくは診査を終えた日」のいずれか遅い方が責任開始日になるため、保障が早く有効になります。

ちなみに、第一回保険料の払込みには払込猶予期間があり、期間中に第一回保険料が支払われなかった場合は契約が無効になることがあるため、速やかに入金されたほうがイィでしょう。

【契約日とは。。。】

契約日とは、契約の起算日保険期間や契約年齢の基準となる日」のことを言います。


契約日は、保険会社や保険商品によって、責任開始日がそのまま契約日になるものもあれば、責任開始日の翌月1日が契約にとなるものがあります。例えば、申込日が1月20日に契約の手続きを行って責任開始日でも、2月1日が契約日となります。


責任開始期とは、保険会社が契約上の責任を開始する時期のことをいう。
つまり、保険金や給付金などを支払う責任が発生する時期である。

契約者が申込書を提出して保険料を払い込んだ場合でも、保険契約が成立したことにはならず、保険会社が引き受けることを承諾して保険契約は成立することとなります。

その後に、『保険証券』が作成されて皆様のところに郵送されて行きます。


【ガン保険の場合】

がん保険の場合は、契約が成立しても保障自体がすぐに開始されません。告知・診察と第1回保険料の払込みのいずれか遅い日から、3ヶ月もしくは90日の免責期間(待ち期間)が経過した日が責任開始日となります。

そのため、がん保険に加入できたとしても、免責期間中に発症してしまった、がんは保障の対象外になります。

さらに免責期間中にがんと診断された場合、がん保険の契約自体が無効になってしまうため注意が必要です。

がんは、発症しても自覚症状がないことが多い病気。がんと診断確定された日から数ヶ月前にはすでに発症しているケースもあることから、一定期間の免責期間が設けられています。




以上。

また、補足があった場合には追加で書き込みしていきますね。







2022/12/12

 新型コロナウイルス感染症に関する入院保険金等のお取扱いについて


この度の新型コロナウイルス感染症により罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げ 

ます。

さて、本日は改めまして新型コロナウィルス対応についてのお話です。

このところ、冬も近づいてきており、第8波とも言えるくらいに罹患者が日々増え

ておりまりす。

先般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、

全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されました。

これらを踏まえ、「みなし入院」に係る入院保険金等のお取扱いを検討した結果、

2022 年 9 月 26 日(月)以降の「みなし入院」による入院保険金等のお支払対象

について以下のとおりといたします。


“みなし入院” とは。。。

一般的には、入院したら受け取れる入院給付金ですが、新型コロナウイルスに感染した場合、“入院していなくても” ホテルや自宅で療養する、いわゆる “みなし入院” の場合でも原則、入院給付金を受け取ることができていました。

ですが。。。

<「みなし入院」による入院保険金等のお支払対象>

2022 年  9 月 26 日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の 

「重症化リスクの高い方」が対象となります。

・65 才以上の方 

・入院を要する方

・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投 

 与が必要な方

・妊婦の方


<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払範囲

○        お支払対象

○       お支払対象

○        お支払対象

入院された場合(約款におけるお取扱い)

宿泊・自宅療養された場合(特別なお取扱い)

○       お支払対象

×        お支払対象外

重症化リスクの高い方


上記以外の方○「みなし入院」のお取扱いを開始した経緯と今回対応の理由

2020 年 4 月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が 

必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない 

状況が発生した結果、臨時施設や自宅での療養が行われることになりました。臨時施設や自 

宅での療養は、約款上の「入院」の定義※に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措 

置の対象であること等を踏まえ、お客さま保護の観点から、「入院」とみなす特別なお取扱 

いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。

※約款上の「入院」の定義

「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症 

者の割合はこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状 

況にあります。更に、今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範 

囲について、with コロナに向けた新たな段階への移行の一環として、2022 年 9 月 26 日

降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。

こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の 

政府における措置等に鑑み、2022 年 9 月 26 日以降の「みなし入院」による入院保険金等

お支払対象を上記のとおりといたしました。

なお、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性が 

あります。

また、保険会社によっては保険金をご請求いただく際に、療養証明書の発行を新たに医療機

関や保健所に求めないお取扱いを実施しております。

これは、お客様からの保険金請求をなるべく早急に対応する事を目指しているからですが。。。

現在の状況ですが

・新型コロナウイルス感染症のご請求 : 2か月~2か月半

・新型コロナウイルス感染症以外のご請求 : 1か月

程度でのお支払いとなっている保険会社が多いようです。


新型コロナウィルスは変異を繰り返しており、いつ、誰が、どこで罹患してしまっ

ても不思議はありません。


ご自身で、できる予防と対策を行っていきましょう。


岡山県のホームページが開きます。

https://www.pref.okayama.jp/kinkyu/645925.html


以上



2022/10/21

 小児医療費公費負担制度の各市町村の状況一覧を掲載させて頂きます。


岡山県小児医療費公費負担制度は、子どもの医療費の助成制度を設けている市町村に対し、岡山県がその一部を補助する制度です。


令和4年10月1日現在の一覧になります。

子どもの医療費の助成制度(市町村別)


岡山市の場合の詳細
助成範囲一覧(助成後の自己負担)
対象児童外来入院
小学校就学前自己負担なし自己負担なし
小学生1割(自己負担上限額44,400円/月)自己負担なし
中学生3割(助成はありません)自己負担なし
  • 小学校就学前 満6歳に達した日以後の最初の3月31日まで
  • 小学生 満12歳に達した日以後の最初の3月31日まで
  • 中学生 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで

助成対象外の費用について

  • 差額ベッド代、文書料、予防接種、健康診断、選定療養費など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象とはなりません。
  • 転入前、転出後、及び無保険の時期の受診分については助成できません。

(一部、岡山市のホームページより引用)


以上





2022/10/17

 【車検証電子化について】


自動車保険において新しくご契約をされる場合、今まで『車検証』の写しを
お願いしていました。

その車検証が、来年の令和5年1月より『電子化』されるようです。

車両確認には、下記に『よくある質問』も掲載させて頂きましたが、制度開始から最低3年間は従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」が発行されるようです。


令和5年1月から、新車の購入時や車検時等に電子車検証が交付されます。

これに伴い、従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」や、国から委託を受けた民間車検場(指定自動車整備工場)が車検証の有効期間を更新できる「記録等事務代行サービス」が新たに開始されます。

従来の車検証で確認していた所有者の氏名・住所等の事項は、電子車検証の券面で確認ができなくなりますので、「車検証閲覧アプリ」による車検証情報の閲覧(注3)、または「自動車検査証記録事項」により確認します。




自動車保険の各種お手続きで車両情報が必要な場合、(注3)確認書類として提出が必要な場合は、「車検証閲覧アプリ」の閲覧ではなく、「自動車検査証記録事項」等のコピーを提出いただくことが必要になりますので、宜しくお願い致します。



国土交通省の特設サイト




よくある質問











2022/10/06

 

【110番通報時に現在地を伝える4つの方法】


110番では現在地を伝えることが大切です。

自宅や職場からの通報であれば、住所はすでに覚えているので問題ありません。しかし、出先や旅行先などで110番通報(119番や118番も同じ)の必要があった場合、現在地を伝えたいのに場所がわからないという場合もあります。

今回は、こういった場合の現在地の把握の仕方、伝え方について考えてみます。

現在地を調べる方法

110番通報をして警察に来て欲しい場合、今いる現在地をできるだけ正確に伝える必要があります。

現在地を伝えるには次の方法があります。

  • スマートフォンで通報する
  • 自動販売機の住所表示を確認する
  • 道路標識
  • 目印

詳しく見ていきましょう。

スマートフォンで通報する

多くの人が利用しているスマートフォンには、ほとんどの機種にGPS機能が備わっています。

GPSとは地球上の現在地を正確に知ることができる仕組みです。スマートフォンのようなGPS機能を有する機器は、宇宙に存在するGPS衛星からの測位信号を受信して、常に今の現在地を把握しています。

スマートフォンから110番や119番へ電話をかけると、緊急通報位置通知(Wikipedia)という仕組みによって、通報と同時に今の現在地座標データが通報先へ送信されます。

従って、スマートフォンで110番や119番通報をすれば、今の場所がわからなくても警察や消防は瞬時に通報場所を把握し、急行してくれます。

煽り運転や連れ去りなど、今の場所が全くわからない場合でも心配はないので、速やかに通報しましょう。

なお、この緊急通報位置通知が機能するには以下の3つの条件があります。

GPS衛星からの電波をスマートフォンが受信できていること

GPS衛星の電波は地面や障害物を貫通しません。従って地下(トンネル、地下鉄、地下道)や、ビルが密集しているような場所では現在地を検知できない可能性があります。

こういった場合は次の手段として、緊急通報位置通知のシステムがスマートフォンが繋がっている携帯中継アンテナの場所などを特定します。しかし、それでは携帯中継アンテナの付近としか場所の特定は出来ないため、すぐにその場に駆け付けることは難しいということになります。

使用している携帯会社が緊急通報位置通知に対応していること

緊急通報位置通知は使用している携帯会社が対応しており、さらにスマートフォンが対応機種である必要があります。

把握している限りでは、以下の3社は対応しています。

ドコモ 緊急通報位置通知
ソフトバンク 緊急通報(110番、118番、119番)したときの位置情報を通知する
au 緊急通報位置通知

上記以外の携帯会社を利用されている場合には、お持ちのスマートフォンで緊急通報位置通知が有効になっているのか、個別に携帯会社への確認をお勧めします。

通報する地域や機関が緊急通報位置通知受信システムを導入済みであること

110番と119番は既に全国で導入済みですが、119番については一部地域で導入されていないようです。詳しくは緊急通報位置通知 受信システム導入済みの地域・機関(softbank)で確認出来ます。

以上のことから、ほとんどのスマートフォンユーザーは、通報時にスマートフォンがあれば、そのスマートフォンで通報すれば現在地を詳細に説明する必要はありません。もし現在地を質問されたら、わかれば答えても良いでしょうし、もしわからなくても問題なく場所を把握してもらえます。

自動販売機の住所表示を確認する

もし近くに自動販売機があれば、自動販売機の住所表示ステッカーを見ればその住所がわかります。

このステッカーは緊急通報者が現在地の把握に役立つように貼られているものです(全国清涼飲料連合会)。

GPS電波が届きにくいビルの近くや地下街などではこの自販機の表示が役に立ちます。是非覚えておきましょう。

道路標識

通報場所の近くに信号のある交差点があれば、信号機の近くに交差点名の標識を探してください。交差点名は格好の目印です。◯◯という交差点から◯◯という目標(目印)に向かっておよそ◯◯mといった説明で十分です。

主要な道路や高速道路で見受けられるキロポストも現在地の説明に有効な方法です。道路上または道路沿いからの通報であれば、道路脇にキロポストがないか確認してください。キロポストはほとんどの場合、起点の地名と距離(キロ数)がセットになって表示されています。この表示を伝えれば、警察はすぐに場所を把握できます。

目印

目印があれば、それを目安にして今いる場所を伝えることができます。コンビニがあれば、◯◯(コンビ二名)の◯◯店の前などといった説明でも通じます。

目印を使って説明する方法は、スマートフォンのGPSも使えず、自動販売機も近くになく、道路のキロポストもないといった、場所を伝えるための情報が乏しいときの最後の手段です。こういった場合でもあきらめず、周囲を見回し、目に入ったものは全て説明するように努力しましょう。そのうちいくつかの情報から、通報対応の警察官が場所の特定をしてくれるかもしれません。

最後に

今回は110番、119番、118番通報をする際の、現在地の伝え方について解説しました。

とりあえず、GPS対応のスマートフォンで通報すれば、ほとんどの場合は現在地の説明には困らないはずです。しかし、GPSによる現在位置の通知が出来なかった時のことも考え、そのような場合でも出来るだけスムーズに通報できるよう日頃から現在地の把握の仕方を確認しておきましょう。