2023/04/14

 新型コロナウィルスによる入院給付金について。


『みなし入院』の給付が、2023年5月7日で終了となります。


医療保険の加入者が新型コロナウイルスに感染した場合に支払われる入院給付金について、生命保険各社は、自宅やホテルなどで療養する「みなし入院」、「自主療養」に対する給付を5月7日で終了することを決めました。


新型コロナに感染した場合に支払われる入院給付金について、現在は、感染の診断を受けた▽65歳以上の高齢者や▽本来、入院が必要な患者▽妊婦▽新型コロナの治療薬や酸素の投与が必要な患者など、重症化リスクが高い人にかぎり、自宅などで療養する「みなし入院」でも支払われています。


これについて、感染レベル『1』になり、5類への引き下げに合わせて無料検査や宿泊療養施設などが終了となります。


岡山県の新型コロナウィルス感染症について

https://www.pref.okayama.jp/page/644784.html

(岡山県ホームページ参照)



以上

2023/04/02

 改正労働基準法の施行について。


中小企業における60時間超の法定時間外労働に係る割増率の変更。。。

要は、、中小企業のお勤めの従業員さんの時間外労働で月に60時間を

超えた部分の割増率が変更にまりますとの事です。

 今までは、法定時間外労働が60時間を超えた場合には50%の割増賃金率と

なっていますが中小企業についてはこの適用が猶予(労働基準法37条1項ただし書き)

されていて、(同法138条)、25%の割増賃金率とされていました。


  ↓


2018年の働き方改革関連法により労働基準法138条が削除されました。

このため、当該猶予措置が2023年4月1日以降に終了することとなり、

同日以降、中小企業における法定時間外労働が60時間を超えた場合の

割増賃金率が、大企業と同様に50%に引き上げられることとなりました。


これにより、実際に60時間を超える法定時間外労働が生じた際には、

労働基準法37条に基づき50%の割増賃金を支払わなければなりません。


まずは、給与計算を間違えないようにしないといけません。

また、就業規則の変更、見直し。労働上条件通知書、雇用形態によっては、

雇用契約書などの割増率の改定が必要になりますね。


働き方改革。。。

まだまだ、改正になりそうです!


中小企業・小規模事業者の定義

↓ 中小企業庁のリンク

中小企業庁

以上



  自転車利用者のヘルメット着用 努力義務化について≪再送≫

今日は、以前(2月14日)書き込みをしました内容の再送分になります。


道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に

乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました!


交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。



『道路交通法第63条の11』 という法律がありまして。。。



 『改正前』


【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】


児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 『改正後』


【自転車の運転者等の遵守事項】


1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ

  ならない。


2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、

  当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ

  ならない。


3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を

  運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを

  かぶらせるよう努めなければならない。



こんな感じです。



ちなみに、岡山市では令和2年9月28日に『岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例』として、自転車保険への加入への条文と同じ条例文の中に


第2章 自転車の安全利用 第11条、12条、13条、14条等に記載されています。

この条例の施行日は、令和3年4月1日からとなっています。



子供さんは、中学生はヘルメット着用の校則があるようですが、高校生や専門学生や大学生も、校則ができるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



努力義務が課せられる対象は、基本的には自転車を運転者全員です。

通勤や仕事中に自転車を使う人の場合、ヘルメットを着けずに事故を起こした場合、運転していた人の責任については、努力義務なので影響は少ないかも知れませんが、もしかしたら、過失の割合が重くなるかも知れません。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



でも、労働者が通勤途中でヘルメットを着けずに事故した場合、例えば、会社の備品のお買い物とか、金融機関へ行く道中や、配達など業務中にヘルメットを非着用で事故を起こした場合は、会社としての管理監督責任が発生する可能性が出てくるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)


私も、時々、自転車に乗るので保険には加入をしているのですが、

ヘルメットも購入して乗りたいと思います。



以上


2023/03/14

 『お彼岸』について書き込みしてみたいと思います。

お彼岸の期間は、1年に2回「春」と「秋」にあります。春のお彼岸を「春彼岸」といい、春分の日を中心とした前後3日間、合計7日間です。春分の日と秋分の日をお彼岸の中日とする理由については諸説あります。春分の日と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈みます。阿弥陀如来の西方極楽浄土は、真西にあるとされているため、真西にある極楽浄土に太陽が向かう日がお彼岸になったと言われています。

2023年(令和5年)春のお彼岸の期間

「春分の日」を中日として前後3日間。この合計7日間がお彼岸の期間になります。

3月18日(土曜日)彼岸の入り

3月21日(火曜日)中日(春分の日)

3月24日(金曜日)彼岸の明け)


2023年(令和5年)秋のお彼岸の期間

9月20日(水) 彼岸の入り

9月23日(土・祝) 中日(秋分の日)

9月26日(火) 彼岸の明け


お彼岸とは。。。

お彼岸は、人間の迷いや苦しみの元となっている煩悩のない世界のことで、極楽浄土を指しています。お彼岸は、サンスクリット語で「悟りの世界」を意味する言葉です。語源は、パーラミター(波羅蜜多)の漢訳語「到彼岸(とうひがん)」からきています。パーラミターとは「完成する」、「成就する」などの意味があります。煩悩や苦しみから放たれて自由になる、悟りの境地にいくことがパーラミターです。

煩悩の世界である「此岸(この世)」から悟りの世界「彼岸」に到着するためには、修行を行わなければなりません。その修行をする期間がお彼岸なのです。お彼岸の期間は、仏道の修行をしていない人も煩悩を無くすために、西に沈む太陽に祈りを捧げていたと言われています。西に沈む太陽に祈りを捧げるのは、極楽浄土が西にあるとされているからです。

私が小学生くらいの時でしたか、テレビで「西遊記」という番組を思い出しましたね。

このようにお彼岸は仏教的な意味合いが強いのですが、現在はお彼岸に、ご先祖様のお墓参りや法要を行うことが一般的となっています。お彼岸は日本独自のもので、始まりは聖徳太子がいた飛鳥時代までさかのぼると言われています。平安時代には朝廷の年中行事となり、源氏物語や蜻蛉(かげろう)日記にも登場しています。現在にようにお彼岸にお墓参りをする習慣が始まったのは、江戸時代中期ごろです。お彼岸にはお墓参りをしてお花や線香をお供えし、ご先祖様に対して日頃の感謝の気持ちを込めて合掌をします。

お彼岸にはお墓参りをすることが、一般的となっています。地域によっても異なりますが、お墓参りには手順があります。

<お墓参り手順>
(1)お墓の掃除
お墓に生えている雑草を抜き、周りに落ちている葉などのごみを掃いてきれいにします。墓石には、水をかけてたわしで洗います。彫刻がされている部分の汚れは、歯ブラシなどを使うと掃除がしやすいです。水鉢と香立ては特に汚れやすい部分なので隙間や中に埃やゴミが残っていないかをしっかり確認しましょう。全ての洗いが完了したら、墓石、水鉢、香立てはタオルなどを使って水気を拭き取っておきます。

(2)お供物を供える
きれいになった墓石に打ち水をします。お花、お菓子やお酒などのお供え物を供えます。お彼岸には季節の果物やぼたもち・おはぎ・彼岸団子などを供えることが一般的です。食べものは直接置くのではなく、半紙の上に置くと良いでしょう。お供えのお花は、三回忌を迎える頃までは白い花を中心に選ぶと良いとされています。

地域によっては秋のお彼岸には彼岸花をお供えするところもあります。彼岸花には毒があるため、扱いには注意が必要です。昔は土葬をしていたため、遺体をモグラなどから守るために彼岸花をお供えしていました。しかし、現在では火葬してから埋葬するため彼岸花をお供えする習慣が無くなった地域が多くなっています。

(3)お線香を手向ける
お線香に火をつけて、手で仰ぎ香立てに線香を立てます。合掌して日頃の感謝の気持ちを伝えましょう。

(4)片付けをする
最後に、掃除の道具などを後片付けします。食べものなどの時間が経つと腐ってしまうお供え物は持ち帰ります。また、お墓から出火して山火事になったなどというニュースはよく耳にしますね。お線香の周りに燃えるものがないか、しっかりと確認をしてから帰りましょう。

(5)仏壇の掃除とお供え
家に仏壇がある人は、仏壇の掃除を行いましょう。毛ばたきでホコリを払い、乾拭きします。汚れが目立つ部分がある場合は専用のクロスで拭きますが、金箔部分は剥がれる危険性があるので拭かないように注意してください。お供えは、お花と季節の果物、ぼたもち・おはぎ・彼岸団子などを供えましょう。

(6)六波羅蜜(ろくはらみつ)を行う
お彼岸は、ご先祖様の供養を行う期間であるとともに、六波羅蜜を行う期間でもあります。六波羅蜜とは、悟りを開いて彼岸に至るための6つの実践項目のことです。

①布施波羅蜜(ふせはらみつ):見返りを求めずに、他人のために善行を行うこと。具体的にはお布施や寄付を行います。


②持戒波羅蜜(じかいはらみつ):戒律を守ること。また、慎んだ行動をして他人に迷惑をかけない、律によって規定されている禁戒を守ること。


③忍辱波羅蜜(にんにくはらみつ):どんな辱めや災を受けても、受け止めて耐えること。


④精進波羅蜜(しょうじんはらみつ):一生懸命、努力をして誠心誠意を尽くすこと。


⑤禅定波羅蜜(ぜんじょうはらみつ):常に冷静を保ちながら動揺しないこと。


⑥智慧波羅蜜(ちえはらみつ):怒りや愚痴などに支配されずに、これらの5つの波羅蜜を実行し、物事の根底をしっかり見ること。

お彼岸が7日間あるのは、この六波羅蜜を行うためと言われています。六波羅蜜を1日1つずつ修めて、中日である春分の日と秋分の日は、ご先祖様への感謝の意を捧げます。


≪まとめ≫

お彼岸は煩悩の世界であるこの世から悟りの世界である彼岸に到達するための修行期間のことです。もともとは仏教的な意味合いが強い行事ですが、現在ではお墓参りをすることが一般的となっています。お彼岸の意味をしっかりと理解することで、お墓参りに臨む気持ちも変化するでしょう。春分の日の前後3日を含めた合計7日間と、秋分の日の前後3日を含めた合計7日間の年2回、感謝や弔いの気持ちを込めて、昔ながらの風習を思い起こして亡くなった方々を思い偲んでみてはいかがでしょうか。。。

ちなみに、私は「神道」ですが上記のようにおばあちゃんや、ご神職様から教わって大きくなりましたね(^^;)

以上




2023/02/13

 自転車利用者のヘルメット着用 努力義務化について



道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に

乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。


交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。



『道路交通法第63条の11』 という法律がありまして。。。



 『改正前』


【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】


児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。



〇 『改正後』


【自転車の運転者等の遵守事項】


1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければ

  ならない。


2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、

  当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ

  ならない。


3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を

  運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットを

  かぶらせるよう努めなければならない。



こんな感じです。



ちなみに、岡山市では令和2年9月28日に『岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例』として、自転車保険への加入への条文と同じ条例文の中に


第2章 自転車の安全利用 第11条、12条、13条、14条等に記載されています。

この条例の施行日は、令和3年4月1日からとなっています。



子供さんは、中学生はヘルメット着用の校則があるようですが、高校生や専門学生や大学生も、校則ができるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



努力義務が課せられる対象は、基本的には自転車を運転者。

通勤や仕事中に自転車を使う人の場合、ヘルメットを着けずに事故を起こした場合、運転していた人の責任については、努力義務なので影響は少ないかも知れませんが、もしかしたら、過失の割合が重くなるかも知れません。

(私の予想で確定しているコメントではありません)



でも、労働者が通勤途中でヘルメットを着けずに事故した場合、例えば、会社の備品のお買い物とか、金融機関へ行く道中や、配達など業務中にヘルメットを非着用で事故を起こした場合は、会社としての管理監督責任が発生する可能性が出てくるかも知れませんね。

(私の予想で確定しているコメントではありません)


私も、時々、自転車に乗るので保険には加入をしているのですが、

ヘルメットも購入して乗りたいと思います。



以上















 日常生活賠償特約についてのお話。


ご契約者さま(記名被保険者)やご家族(配偶者、同居の親族もしくは別居の未婚の子)が、偶然な事故によって、他人にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまったりしたことによって法律上の損害賠償責任を負ったり、線路への立ち入り等が原因で運行を不能にさせてしまったことにより法律上の損害賠償を負った場合の損害賠償責任の額等を保険金として支払われます。


保険金額の設定は、3,000万円~日本国内の場合では『無制限』、国外の場合で『3億円』といったような高額な上限設定にされている保険会社もありますね。


いろんな場面で損害をお聞きするのですが。。。

例えば、、、。

①子供が不注意でお店の商品や他人の家の物をこわしてしまった!

②アパート、マンションにお住まいでたまたま水漏れをさせてしまい、階下のお住まいの

 方に損害を与えてしまった!

③飼い犬が他人を噛んでケガを負わせてしまった!

④自転車に乗っていて歩行者にケガを負わせてしまった!

⑤ゴルフの練習中にクラブが他人に当たり、ケガをさせてしまった!

などは、良く聞く事案ですね。


④の場合は最近では、都道府県や市区町村の自治体としての、条例で『自転車保険』の義務化が進んでいるようです。


【保険の対象にはならない場合】

  • ・ けんかなど故意に起こした事故等

    ・ 家族にケガをさせたり、家族の物を壊したりした場合(あくまでも他人が対象)

    ・ 仕事中に起きた賠償責任(日常生活上の事故が対象)

    ・ 自動車・航空機・船舶等の事故等(専用の保険が他にあるため)

    ・ 他人から借りた物を壊してしまった(保険会社によって補償される場合もある)

    ・ 心神喪失が原因でケガをさせたり、物を壊したりした場合

    ・ 日本国外で起きた事故等(保険会社によって補償される場合もある)

    ・ 戦争や地震など大規模な自然災害に起因する事故等


『個人賠償責任保険』と『日常生活賠償』は、保険会社、または特約として付帯する時の呼び名の違いで内容的には同じです。

あくまでも、『個人』、『日常生活上』で『就業中』、『お仕事中』は対象ではない事を示しています。


【加入方法】

個人賠償責任特約は特約ではなく単独の主契約として加入できるものもありますが、ほとんどが自動車保険や火災保険・傷害保険等の損害保険の特約、またはクレジットカードに付帯して加入します。

もし、自動車保険と火災保険・傷害保険等やクレジットカードに複数加入している場合は、補償額の多い保険会社、それに加えて契約相手方との間でもめ事になった場合に備えて「示談交渉サービス」がついている保険会社を選んで契約することをお勧めします。







2023/01/24

生命保険の契約日と責任開始日について。

 今日は、生命保険についてコメントしていきますね。


生命保険においての【契約日】と【責任開始日】について。

生命保険や医療保険、ガン保険などは、契約したその日から保障が開始されるわけではありません。保障が開始されるのは、契約日とは別に設定された責任開始日以降となります。

しかし、契約日と責任開始日がなぜ分かれているのか、どのようにして決まるのかよく理解できていない方も多いでしょう。

【責任開始日とは。。。】

責任開始日とは、生命保険や医療保険などの保障が開始される日のことです。

例えば医療保険の場合、責任開始日以降に負った病気やケガによる入院・手術などが保障の対象となります。仮に、責任開始日より前に負った病気やケガが原因で、責任開始日よりあとに入院や手術をしても、基本的には保障の対象外となります。

「保険の契約をしたからもう安心」と思われるかもしれませんが、保険の申込書を記入しただけでは保険の保障は開始されません。保障が開始されるためには、所定の要件を満たす必要があるのです。

責任開始日は、次の3つが全て完了した日です。

①保険契約の申し込み日(タブレット端末とかで)
②告知もしくは診査を終えた日
③第一回保険料の払込んだ日(コンビニ等で)

上記の3つが完了すると、保険会社で契約を引き受けるかどうかの審査が行われます。審査の結果、契約が成立すると「告知・診査」を終えた日もしくは「第一回保険料の払込んだ日」のどちらか遅い方が、責任開始日となる仕組みです。

例えば、以下の流れで保険の契約が成立したとしましょう。

保険契約の申し込み:2023年1月20日(タブレット端末で手続き)
告知もしくは診査を終えた日:2023年1月20日(タブレット端末で手続き)

第一回保険料の払込み:2023年1月23日にコンビニ又は銀行等で入金した場合)

このような場合は、2023年1月23日が責任開始日となります。ただし責任開始日は、保険会社によって規定が異なる場合があるため、契約時に確認しておくと安心ですね。

第一回保険料の払込み日は、保険料を支払う方法によって異なります。特に、保険料をクレジットカード払いで支払う場合は、クレジットカードの有効性が確認できた日が、第一回保険料の払込み日とみなされる場合も多いです。

また、一部の生命保険会社では「責任開始の特約」を付加することができます。責任開始の特約を付加すると、第一回保険料の払込みの日にかかわらず「申し込み日」と「告知もしくは診査を終えた日」のいずれか遅い方が責任開始日になるため、保障が早く有効になります。

ちなみに、第一回保険料の払込みには払込猶予期間があり、期間中に第一回保険料が支払われなかった場合は契約が無効になることがあるため、速やかに入金されたほうがイィでしょう。

【契約日とは。。。】

契約日とは、契約の起算日保険期間や契約年齢の基準となる日」のことを言います。


契約日は、保険会社や保険商品によって、責任開始日がそのまま契約日になるものもあれば、責任開始日の翌月1日が契約にとなるものがあります。例えば、申込日が1月20日に契約の手続きを行って責任開始日でも、2月1日が契約日となります。


責任開始期とは、保険会社が契約上の責任を開始する時期のことをいう。
つまり、保険金や給付金などを支払う責任が発生する時期である。

契約者が申込書を提出して保険料を払い込んだ場合でも、保険契約が成立したことにはならず、保険会社が引き受けることを承諾して保険契約は成立することとなります。

その後に、『保険証券』が作成されて皆様のところに郵送されて行きます。


【ガン保険の場合】

がん保険の場合は、契約が成立しても保障自体がすぐに開始されません。告知・診察と第1回保険料の払込みのいずれか遅い日から、3ヶ月もしくは90日の免責期間(待ち期間)が経過した日が責任開始日となります。

そのため、がん保険に加入できたとしても、免責期間中に発症してしまった、がんは保障の対象外になります。

さらに免責期間中にがんと診断された場合、がん保険の契約自体が無効になってしまうため注意が必要です。

がんは、発症しても自覚症状がないことが多い病気。がんと診断確定された日から数ヶ月前にはすでに発症しているケースもあることから、一定期間の免責期間が設けられています。




以上。

また、補足があった場合には追加で書き込みしていきますね。